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管理マン閑話⑬【2018-03-31更新】 | 名古屋市名東区の不動産のことなら勲和株式会社

  • 管理マン閑話 ⑬ 2018年4月1日からの宅建法の改正なの?2018-03-31

    管理マン閑話 ⑬ 2018年4月1日からの宅建法の改正なの?

    201841日から宅建法の改正により建物状況調査の説明義務が追加される

    ことになりました。

    しかし、売買の話は新聞にもとりあげられて記事になっているのに

    賃貸に関してはなかなか調べても状況が分からない

    国土交通省のQ&Aには「賃貸の場合も建物状況調査の結果の概要について重要事項として説明する必要があります」とだけあります。

    この建物の説明義務自体、売買の取引を目的とし賃貸は付けたしのような感じです

    協会の出している重説のひな形にも項目1つで終了のような感じですね

    暫くの間は何もなければこのままで事が起きると法律が強化されるパターンでしょうかhttp://www.mlit.go.jp/common/001201152.pdf 国土交通省 改正宅地建物取引業法に関するQ&A

     


    ページ作成日 2018-03-31

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